交通事故によるむち打ち損傷で、痛みだけでなくめまいやしびれ、鬱に不眠などで困っておられる方でした。
保険会社からは8ヶ月で打ち切りを言い渡されたそうで、現在弁護士を立てて裁判の準備中だそうです。
ところでこの方、重い症状のため、当然あらゆる病院や治療院を巡って来られました。
当院へ通院したいが、今までにも散々治療でお金を使ってきて、出来れば健康保険を使用したいとの事だったので、交通事故によるむち打ち損傷では第三者行為の申請が必要であると伝えると、現在近所の整骨院へ通院しているが、そんな事は言われず、「違う病名で請求する」と先生はおっしゃったそうです。
「違う病名?」
こんな事をしているから柔道整復師は目の敵にされるんですよ。
この方は裁判で争う以上、現在も施術を続けている証明が必要なんです。
違う病名で施術を続けてそれが患者さんのためになるのでしょうか?
大いに疑問です